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| 第1条 |
本会は,日本高次脳機能障害学会(旧 日本失語症学会)Japan Society for Higher Brain Dysfunction(founded as Japanese Society of Aphasiology in 1977)と称する。 |
| 第2条 |
本会の事務局を東京都江戸川区東小岩2丁目24番18号江戸川病院内に置く。 |
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| 第3条 |
本会は失語症をはじめとする高次脳機能とその障害の研究の発展を図り,関連学会と連絡を保ち,広く知識の交流を求めることをもって目的とする。 |
| 第4条 |
本会は第3条の目的を遂行するため次の事業を行う。
| (1) |
学術集会の開催 |
| (2) |
会誌および図書の発行 |
| (3) |
その他本会の目的達成に必要な事業 |
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| 第5条 |
本会の会員は正会員,賛助会員,名誉会員,特別会員,購読会員とする。
| 1. |
正会員は、本会の目的達成に協力し、臨床、研究、教育に携わり、所定の会費を 納める者とする。 |
| 2. |
賛助会員は,本会の目的に賛同して,これを援助する個人または団体とする。賛助会員の会費は別に定める。 |
| 3. |
名誉会員は本会に顕著な功績のあった者で,理事長が理事会および評議員会の議を経て推薦し,議事総会で承認された者とする。一般会員と同等の権利を持つが,会費を納めることを要しない。名誉会員は理事長の要請があれば理事会に招致することができる。 |
| 4. |
特別会員は本会の役員を勤め退任した者や,学会の活動に特別の貢献をした者で理事長が理事会および評議員会の議を経て推薦し,議事総会で承認された者とする。機関誌の送付を除いて,一般会員と同等の権利を持つが,会費を納めることを要しない。 |
| 5. |
購読会員は会誌の購読のみを希望する個人および団体とし,所定の会費を納める者とする。 |
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| 第6条 |
本会に入会を希望する者は,所定の入会申込書に第9条に定める役員1名の推薦を受けて,必要事項を記入し,年会費を添えて,理事長宛本会事務局に申し込むものとする。本会会員の認定は理事長が行い,理事会に報告する。 |
| 第7条 |
退会しようとする者は,その旨を本会に通報し,年会費未納があるときは,これを全納しなければならない。正当な理由なくして会費を2年間以上滞納した場合は原則として退会とみなす。 |
| 第8条 |
本会の名誉を傷つけ,また本会の目的に反する行為があった会員は理事会,評議員会の議を経て除名することができる。 |
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| 第9条 |
本会に次の役員を置く。 |
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| 理事長 |
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1名 |
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会 長 |
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1名 |
| 理 事 |
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若干名 |
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監 事 |
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2名 |
| 評議員 |
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若干名 |
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幹 事 |
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若干名 |
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| 第10条 |
理事長は本会を代表し,理事会,評議員会,議事総会を主宰し,本会の会務を掌理する。 |
| 第11条 |
理事長は理事の互選により推薦し,評議員会の賛同を得て議事総会で承認する。 |
| 第12条 |
会長は学術集会に関する職務を行う。会長,次期会長は理事会に出席することが出来る。 |
| 第13条 |
会長は理事会で推薦し,評議員会の賛同を経て,議事総会で承認し,理事長が委嘱する。 |
| 第14条 |
理事は理事会を組織し,理事長および会長を補佐し,会務を執行する。理事会は理事長に事故あるときは,その代行を決める。 |
| 第15条 |
理事は理事会および評議員会の承認を得て,理事長が委嘱する。 |
| 第16条 |
監事は会務の執行および会計を監査する。また理事会に出席して意見を述べることが出来る。 |
| 第17条 |
監事は理事会の承認を得て理事長が委嘱する。 |
| 第18条 |
評議員は評議員会を組織し,重要会務を審議する。 |
| 第19条 |
評議員は評議員,理事,監事の推薦により,理事会の議を経て,評議員会の承認を得,理事長が委嘱する。 |
| 第20条 |
幹事は理事長及び会長の命を受け,庶務,会計および機関誌,図書編集などの会務を行う。 |
| 第21条 |
幹事は理事会の承認を得て,理事長が委嘱する。 |
| 第22条 |
役員の任期は,会長1年,理事長3年,理事,監事,評議員,およぴ幹事は3年とする。但し再任を妨げない。役員の任期期間内で補欠または補充により委嘱された役員の任期はその残余期間とする。なお役員の定年については別に定める。 |
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| 第23条 |
学術集会,議事総会,評議員会は原則として毎年1回開催する。 |
| 第24条 |
理事会は毎年1回以上開催する。 |
| 第25条 |
臨時の議事総会,評議員会は理事会の議決があった時これを開くことができる。 |
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| 第26条 |
理事長は本会の目的に沿う事業の遂行を援けるため,理事会の議を経て各種の委員会を置くことができる。 |
| 第27条 |
委員会の委員は理事会の議を経て理事長が委嘱する。 |
| 第28条 |
委員会の委員長・副委員長は理事会の承認を得て理事長が委嘱する。 |
| 第29条 |
委員の任期は3年とする。但し再任を妨げない。委員の任期期間内で補欠により委嘱された役員の任期は,その残余期間とする。 |
| 第30条 |
理事長は理事会の承認を得て,随時委員会を廃止することができる。 |
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| 第31条 |
本会の経費は本会会員の会費,補助金および寄附金等をもって当てる。 |
| 第32条 |
| 1. |
本会の会計年度は毎年9月1日より始まり翌年8月31日に終る。 |
| 2. |
本会の予算および決算は理事会,評議員会の議を経て議事総会の承認を得なければならない。 |
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| 第33条 |
本会則を変更する場合は,議事総会出席者の3分の2以上の同意を必要とする。 |
| 第34条 |
本会会費は毎年8,000円,役員は毎年10,000円,賛助会員は100,000円,購読会員は8,000円を会計年度内に納入しなければならない。 |
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| 1. |
この会則は2010年1月1日から施行する。 |